正答4
解説
正解は4です。
医薬品である毒薬・劇薬の取り扱いは、医薬品医療機器等法に規定されています。
同法では、毒薬・劇薬を他の物と区別して保管し、毒薬は鍵をかけた場所に保管することを定めています。
【選択肢別解説】
1:× 薬剤師法は薬剤師の資格や業務(調剤など)を定めた法律です。
毒薬の保管方法は規定していません。
2:× 毒物及び劇物取締法は、医薬品以外の毒物・劇物(工業用の化学物質など)を規制する法律です。
医薬品の毒薬は対象外です。
3:× 麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬や向精神薬の取り扱いを定めた法律です。
麻薬は鍵をかけた堅固な設備に保管します。
4:○ 医薬品医療機器等法は、毒薬・劇薬の表示や保管方法を定めています。
毒薬は施錠して保管することが義務付けられています。
【ポイント】
毒薬は黒地に白枠・白字で品名と「毒」、劇薬は白地に赤枠・赤字で品名と「劇」と表示します。
「毒薬は施錠、麻薬は堅固な設備で施錠」と区別しましょう。