正答1
解説
正解は1です。
医療提供施設の役割や人員配置、根拠となる法律についての知識を問う問題です。
病院の種類ごとの要件と、介護保険の施設や事業所の位置づけを区別して覚えます。
【選択肢別解説】
1:○ 医療法施行規則では、感染症病床の看護職員の配置基準を入院患者3人に対して1人と定めています。
一般病床と同じ3:1の基準です。
2:× 医療機器などの共同利用の実施が求められるのは、地域医療支援病院です。
特定機能病院には、高度な医療の提供・開発・研修を行う能力が求められます。
3:× 介護医療院は、長期的な医療と介護が必要な要介護者に、療養上の管理や看護、日常生活の介護を一体的に提供する施設です。
急性期医療を提供する施設ではありません。
4:× 訪問看護ステーションの人員や運営の基準は、介護保険法や健康保険法に基づく基準で定められています。
医療法による規定ではありません。
【ポイント】
看護職員の配置基準は、一般病床と感染症病床が3:1、療養病床と結核病床が4:1です。
地域医療支援病院は「紹介患者への医療・共同利用・救急医療・研修」、特定機能病院は「高度医療の提供・開発・研修」が要件です。