正答2
解説
正解は2です。
生活保護法は、生活に困窮する国民に最低限度の生活を保障し、自立を助長する法律です。
保護の決定と実施は、福祉事務所を設置する自治体の長から委任を受けた福祉事務所が行います。
【選択肢別解説】
1:× 保健所は地域保健法に基づき、感染症対策や食品衛生などを担う機関です。
生活保護の実務は行いません。
2:○ 福祉事務所は社会福祉法に基づく機関で、生活保護の申請受付・調査・決定を行います。
ケースワーカー(現業員)が世帯を訪問し、相談や自立支援を行います。
3:× 精神保健福祉センターは、都道府県等が設置する精神保健福祉の技術的中核機関です。
生活保護の実務は担当しません。
4:× 地域包括支援センターは、介護保険法に基づき高齢者の総合相談などを行う機関です。
生活保護の決定は行いません。
【ポイント】
福祉事務所は都道府県と市(特別区を含む)に設置が義務付けられ、町村は任意設置です。
生活保護は「申請保護の原則」で、本人や扶養義務者などの申請に基づいて開始されます。