正答5
解説
正解は5です。
地域保健法に基づく市町村保健センターの性格を問う問題です。
市町村保健センターは、住民に身近な保健サービスを提供する拠点です。
設置は市町村の任意で、都道府県などが設置する保健所とは役割が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 地域保健法では、市町村は市町村保健センターを「設置することができる」とされています。
設置義務はありません。
2:× センター長を医師とする規定はありません。
所長を原則として医師とするのは保健所です。
3:× 職員の職種についての必置の規定はなく、保健師などが中心となって業務を行います。
栄養士や歯科衛生士の配置は必須ではありません。
4:× 468か所は令和6年の保健所の設置数です。
市町村保健センターは全国に2,000か所以上あります。
5:○ 市町村保健センターは、住民に対して健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する必要な事業を行う施設です。
地域保健法に規定されています。
【ポイント】
保健所は広域的・専門的な業務、市町村保健センターは住民に身近な対人サービスと覚えます。
乳幼児健診や母子健康手帳の交付は、市町村が担う代表的な業務です。