正答3
解説
正解は3です。
退院後生活環境相談員は、2014年4月施行の精神保健福祉法の改正で、医療保護入院者の早期退院を促すために設けられました。
入院後早期に選任され、退院に向けた相談支援や、地域の支援者との調整を担います。
2024年4月1日施行の改正では第29条の6が新設され、措置入院者にも選任が義務づけられました。
【選択肢別解説】
1:× 公式正答では正答とされていない肢ですが、出題時点の法令では正しい内容を含みます。
精神保健福祉法第29条の6(2024年4月1日施行)は、措置入院者を入院させている病院の管理者に、退院後生活環境相談員の選任を義務づけています。
それ以前は医療保護入院者だけが対象でしたが、2025年2月の出題時点では措置入院者にも選任されます。
公式正答は3のみで、退院後生活環境相談員の役割そのものを表す3が正答とされています。
2:× 支援の対象は、入院期間の長さで限定されていません。
入院後7日以内に選任され、入院の初期から退院に向けた支援を始めます。
3:○ 退院後生活環境相談員は、患者や家族からの相談に応じ、退院後の住まいの確保や福祉サービスの利用などを調整します。
患者が地域で生活できるよう居住の場の確保を支援することは、中心的な役割です。
4:× 担当できるのは、精神保健福祉士のほか、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士などで、一定の経験や研修の要件を満たす人です。
2職種に限られません。
【ポイント】
医療保護入院者・措置入院者の退院促進の措置には、退院後生活環境相談員の選任と地域援助事業者の紹介があります。
医療保護入院者については、入院期間の更新の際に医療保護入院者退院支援委員会を開催します。