正答1
解説
正解は1です。
自殺対策基本法は、自殺対策を総合的に推進するため平成18年に制定された法律です。
国や地方公共団体の責務、自殺対策計画、基本的施策などを定めています。
【選択肢別解説】
1:○ 自殺対策基本法は、自殺予防週間と自殺対策強化月間を設けることを定めています。
自殺予防週間は9月10日からの1週間、自殺対策強化月間は3月です。
2:× ゲートキーパーの養成は、法律ではなく自殺総合対策大綱に示された施策です。
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気付き、声をかけ、必要な支援につなぐ人のことです。
3:× 地域自殺対策推進センターは、民間団体ではなく都道府県や指定都市が設置するものです。
地域の自殺対策を支援する拠点として、自殺総合対策大綱に基づき設置されています。
4:× 職場のハラスメント防止措置を事業主に義務付けているのは、労働施策総合推進法などです。
自殺対策基本法に定められているものではありません。
【ポイント】
自殺対策基本法は平成28年に改正され、すべての都道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。
自殺対策の具体的な施策の指針は、政府が定める自殺総合対策大綱に示されています。