正答3
解説
正解は3です。
高齢者虐待防止法では、養護者による虐待で高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合、市町村が保護のための措置を講じます。
このとき市町村は、老人福祉法に基づく「やむを得ない事由による措置」として、高齢者を施設に入所させることができます。
【選択肢別解説】
1:× 軽費老人ホームは、低額な料金で入居者と施設が契約して利用する施設で、措置による入所の対象ではありません。
2:× 有料老人ホームは、入居者と事業者の契約で利用する施設で、措置による入所の対象ではありません。
3:○ 特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づく措置による入所の対象となる施設です。
虐待から保護された高齢者を、やむを得ない事由による措置として入所させることができます。
4:× サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法に基づく賃貸住宅で、契約により入居します。
措置による入所の対象ではありません。
【ポイント】
特別養護老人ホームは、介護保険法では介護老人福祉施設として、通常は契約により入所します。
虐待などで契約による利用が難しい場合は、市町村の措置による入所が行われます。