正答4
解説
正解は4です。
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)は、2015年に施行され、指定難病の医療費助成や療養生活の支援を定めています。
医療費助成の実施主体や、相談支援の体制がよく問われます。
【選択肢別解説】
1:× 難病相談支援センターを設置するのは、市町村ではなく都道府県・指定都市です。
2:× 指定難病の医療費は全額公費負担ではありません。
自己負担は原則2割で、所得に応じた月ごとの自己負担上限額が設けられています。
3:× 令和4年度の指定難病は338疾病です。
56疾病は、難病法施行前の特定疾患治療研究事業の対象疾患数です。
4:○ 特定医療費(指定難病)の支給認定は、患者の居住地の都道府県・指定都市が行います。
2018年度から指定都市にも事務が移譲されています。
【ポイント】
指定難病の要件は、発病の機構が明らかでない、治療方法が確立していない、希少な疾病である、長期の療養が必要、患者数が人口の0.1%程度に達しない、客観的な診断基準がある、の6つです。
保健所は、難病患者の療養生活の相談支援の窓口となります。