第114回 看護師国家試験 午後問150
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
正答4
解説
正解は4。
特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。
これが難病法に規定される。
1の相談支援センターは都道府県が設置(市町村ではない)。
2の医療費は全額公費ではなく、所得に応じた自己負担あり。
3の指定難病数は2022年度時点で進行中の追加指定があり、固定値ではない。まとめて解く
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