正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
正解は1と3です。
精神保健福祉法に定められた入院形態の要件を問う問題です。
入院形態には、任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院があります。
それぞれ、誰が判断し、誰の同意が必要で、期間の制限があるかを区別して理解します。
【選択肢別解説】
1:○ 応急入院は、家族等の同意が得られず直ちに入院が必要な場合に、精神保健指定医の診察で72時間以内に限って行う入院です。
2:× 緊急措置入院は都道府県知事の命令による入院です。
本人や家族が希望しても退院はできません。
3:○ 措置入院中の患者も、都道府県知事に退院請求をすることができ、精神医療審査会がその可否を審査します。
4:× 任意入院の患者が退院を申し出ても、精神保健指定医が入院継続が必要と判断すれば、72時間に限り退院を制限できます。
5:× 医療保護入院は、精神保健指定医1名の診察と家族等の同意で行います。
2名の指定医の一致した判断が必要なのは措置入院です。
【ポイント】
措置入院と緊急措置入院は知事の権限による入院で、自傷他害のおそれが要件です。
緊急措置入院は指定医1名の診察で72時間以内に限られます。