正答1
解説
正解は1です。
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援する中核機関です。
設置の目的は介護保険法に規定されています。
【選択肢別解説】
1:○ 地域包括支援センターは介護保険法に定められています。
同法第115条の46で、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することが目的とされています。
2:× 健康増進法は、国民の健康増進や受動喫煙防止、国民健康・栄養調査などを定める法律です。
地域包括支援センターの規定はありません。
3:× 社会福祉法は、社会福祉事業や社会福祉法人、福祉事務所、社会福祉協議会などの基本事項を定める法律です。
地域包括支援センターの根拠法ではありません。
4:× 地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置などを定める法律です。
地域包括支援センターは同法の規定ではありません。
5:× 老人福祉法は、老人福祉施設や老人居宅生活支援事業などを定める法律です。
地域包括支援センターは介護保険法の地域支援事業の一環として位置付けられています。
【ポイント】
地域包括支援センターの設置主体は市町村で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置されます。
主な業務は、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援です。