正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2と3です。
医療法は、病院・診療所・助産所の開設や管理について定めた法律です。
診療所や助産所を開設したときは、開設後10日以内に都道府県知事(保健所を設置する市や特別区ではその長)に届け出ることとされ、実際の受付窓口は保健所です。
【選択肢別解説】
1:× 医師の免許申請は、医療法ではなく医師法に基づく手続きです。
医師免許は厚生労働大臣が与えるもので、医療法で保健所が受理するものではありません。
2:○ 助産所の開設届は、医療法に基づき保健所が受理します。
助産師が助産所を開設したときは、開設後10日以内に届け出ます。
3:○ 歯科診療所の開設届も、医療法に基づき保健所が受理します。
医師や歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に届け出ます。
4:× 薬局の開設許可申請は、医療法ではなく医薬品医療機器等法に基づく手続きです。
5:× 医療保護入院の入院届は、医療法ではなく精神保健福祉法に基づく手続きです。
精神科病院の管理者が、保健所長を経て都道府県知事に届け出ます。
【ポイント】
医療法では、病院の開設は「許可」、医師・歯科医師・助産師による診療所・助産所の開設は「届出」です。
保健所が受け付ける書類でも、根拠となる法律が異なるものがある点に注意しましょう。