正答3
解説
正解は3です。
地域・職域連携推進協議会の設置主体・根拠・役割を問う問題です。
この協議会は、地域保健と職域保健が健康情報や保健サービスを共有し、生涯を通じた継続的な健康づくりを進めるための場です。
厚生労働省の「地域・職域連携推進ガイドライン」に基づき、都道府県と二次医療圏ごとに設置されます。
【選択肢別解説】
1:× 協議会は自ら三次予防事業を実施する組織ではありません。
協議会の役割は、関係機関が現状と課題を共有し、連携事業を企画・調整することです。
主な対象も働く世代の健康づくり(一次予防・二次予防)が中心です。
2:× 事務局は産業医ではなく、都道府県協議会では都道府県、二次医療圏協議会では保健所が担います。
産業医は構成員として参加する立場です。
3:○ 都道府県協議会を設置します。
ガイドラインでは、都道府県単位の協議会と、二次医療圏単位の協議会を設置することが示されています。
4:× 労働安全衛生法を根拠とするものではありません。
協議会は健康増進法に基づく健康診査の指針や地域保健法の基本指針を背景に、ガイドラインで設置が推進されています。
【ポイント】
地域・職域連携推進協議会は「都道府県(事務局:都道府県)」と「二次医療圏(事務局:保健所)」の二層構造です。
退職による地域保健への移行など、ライフステージを通じた切れ目のない支援をめざす点を押さえておきましょう。