正答2
解説
正解は2です。
日常生活圏域は、住民が日常生活を営む地域として、市町村介護保険事業計画で定める区域です。
地域包括ケアシステムを構築する単位として用いられます。
【選択肢別解説】
1:× 日常生活圏域の目安として示されているのは、小学校区ではなく中学校区です。
おおむね30分以内に必要なサービスが提供される範囲とされています。
2:○ 介護保険法では、日常生活圏域は市町村が定めるとされています。
地理的条件、人口、交通事情、施設の整備状況などを総合的に勘案して設定します。
3:× 圏域は高齢者人口だけで定めるものではありません。
地理的条件や交通事情など、複数の条件を総合的に勘案して定めます。
4:× 日常生活圏域は介護保険法制定時ではなく、平成17年(2005年)の法改正で導入されました。
地域密着型サービスの創設とともに位置付けられました。
【ポイント】
日常生活圏域は「市町村が設定」「中学校区が目安」「おおむね30分以内」の3点を押さえましょう。
地域包括ケアシステムは、この日常生活圏域を単位に構築することが想定されています。