正答2
解説
正解は2です。
保健所は地域保健法に基づいて設置される、地域保健の広域的・専門的な拠点です。
設置主体と業務内容が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 中核市の保健所は、この5年間に減少ではなく増加しています。
中核市に移行する市が増え、その市がそれぞれ保健所を設置したためです。
2:○ 地域保健法第6条は、保健所の業務の最初に「地域保健に関する思想の普及及び向上」を挙げています。
したがって正しい記述です。
3:× 保健所の設置根拠は、健康増進法ではなく地域保健法です。
都道府県、指定都市、中核市、その他の政令市、特別区が設置します。
4:× 介護認定審査会を設置・開催するのは、保健所ではなく保険者である市町村です。
要介護認定は市町村の事務です。
【ポイント】
保健所の業務は地域保健法第6条(必ず行う14項目)と第7条(必要に応じて行う業務)に定められています。
保健所の総数は統合により減ってきましたが、中核市の保健所は中核市の増加とともに増えています。