正答2
解説
正解は2です。
重層的支援体制整備事業は、令和2年の社会福祉法改正で創設され、令和3年度から始まりました。
高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野ごとの縦割りを超え、複雑な課題を抱える人や世帯を支えるため、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つを一体的に行います。
【選択肢別解説】
1:× 在宅医療と在宅介護の情報共有に関する支援は、3つの柱に含まれません。
これは介護保険法の地域支援事業である在宅医療・介護連携推進事業の内容です。
2:○ 多世代が活躍できる地域づくりに向けた支援は、3つの柱の1つである「地域づくりに向けた支援」に当たります。
世代や属性を超えて住民が交流し、活躍できる場や居場所を整えることで、地域で支え合う関係を育てます。
3:× 構想区域における病床の機能分化・連携の支援は、3つの柱に含まれません。
これは医療法に基づく地域医療構想の内容です。
4:× すべての高齢者を対象にした介護予防の継続支援は、3つの柱に含まれません。
これは介護保険法の地域支援事業である一般介護予防事業の内容です。
【ポイント】
重層的支援体制整備事業の3つの柱は「相談支援(断らない相談)」「参加支援(社会とのつながりづくり)」「地域づくりに向けた支援」です。