平成 25 年に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示される「都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁の保健衛生部門等に配置された保健師」の活動はどれか。
正答3
解説
正解は3です。
「地域における保健師の保健活動に関する指針」は、配置される機関ごとに保健師の活動を示しています。
本庁の保健衛生部門等に配置された保健師は、組織全体の保健活動を総合的に企画・調整し、保健師の人材確保や人材育成の体制を整える役割を担います。
【選択肢別解説】
1:× 地区住民組織の育成は、地域で住民と直接関わる市町村などの保健師の活動です。
本庁の保健衛生部門の保健師に特有の活動ではありません。
2:× 住民への総合相談の実施は、住民に身近な市町村の保健師の活動です。
3:○ 保健師の需給計画の策定は、本庁の保健衛生部門等に配置された保健師の活動です。
組織全体で必要な保健師の数を見通し、計画的に確保・配置することは、全体を統括する本庁の役割です。
4:× 広域的かつ専門的な保健サービスの提供は、都道府県の保健所に配置された保健師の活動です。
難病や精神保健、感染症対策など、市町村の枠を超える専門的な対応が該当します。
5:× ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成は、地域で住民と関わる市町村や保健所の保健師の活動です。
【ポイント】
本庁は「保健活動の総合調整と人材の確保・育成」、保健所は「広域的・専門的なサービスと市町村支援」、市町村は「住民に身近なサービス」と、配置先ごとの役割を整理しましょう。