正解を2つ選んでください。
正答2・4
解説
正解は2と4です。
感染症法では、1類・2類感染症や新型インフルエンザ等感染症などで入院勧告を受けた患者の医療費を、公費で負担すると定めています。
医療保険を優先して適用し、患者の自己負担分を公費で負担する仕組みです。
【選択肢別解説】
1:× コレラは3類感染症であり、入院勧告の対象ではないため、医療費の公費負担はありません。
3類感染症では、飲食物を扱う業務などへの就業制限が行われます。
2:○ 痘そう(天然痘)は1類感染症であり、医療費の公費負担が規定されています。
1類感染症の患者は入院勧告の対象となり、感染症指定医療機関での入院医療費が公費で負担されます。
3:× 日本脳炎は4類感染症であり、医療費の公費負担はありません。
4類感染症は動物や飲食物を介して感染する疾患で、人から人へは感染しないため入院勧告は行いません。
4:○ 急性灰白髄炎(ポリオ)は2類感染症であり、医療費の公費負担が規定されています。
2類感染症の患者も入院勧告の対象であり、入院医療費が公費で負担されます。
5:× 腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症であり、医療費の公費負担はありません。
【ポイント】
入院勧告と公費負担があるのは1類・2類・新型インフルエンザ等感染症などです。
結核は2類感染症ですが、通院医療費についても公費負担の規定があります。