正答3
解説
正解は3です。
臨時の予防接種は、感染症がまん延するおそれがあり緊急の必要がある場合に行う予防接種です。
予防接種法は、定期の予防接種と臨時の予防接種について定めています。
【選択肢別解説】
1:× 感染症法は臨時予防接種を定めていません。
感染症法は、感染症の発生状況の把握、患者の届出、入院勧告、消毒などの措置を定める法律です。
2:× 新型インフルエンザ等対策特別措置法は、臨時予防接種そのものを定める法律ではありません。
この法律は、医療従事者などを対象とする特定接種を定めており、住民への接種は予防接種法の臨時の予防接種として行う仕組みです。
3:○ 予防接種法は臨時予防接種を定めています。
都道府県知事は、まん延予防上緊急の必要があるとき、対象者と期日を指定して臨時に予防接種を行うか、市町村長に行うよう指示できます。
4:× 地域保健法は臨時予防接種を定めていません。
地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置など、地域保健の体制を定める法律です。
5:× 検疫法は臨時予防接種を定めていません。
検疫法は、空港や港で、国内に常在しない感染症の病原体が入るのを防ぐための法律です。
【ポイント】
定期接種(A類疾病・B類疾病)と臨時接種は予防接種法、特定接種は新型インフルエンザ等対策特別措置法と区別しましょう。