正答1
解説
正解は1です。
自殺対策基本法は2006年に制定され、2016年の改正で、都道府県と市町村に地域の自殺対策計画の策定が義務付けられました。
都道府県は自殺総合対策大綱と地域の実情を踏まえて計画を定めます。
【選択肢別解説】
1:○ 自殺対策基本法は、都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けています。
2016年の改正により、市町村にも同様に計画の策定が義務付けられました。
2:× 自殺総合対策大綱は、計画の策定を義務付けるものではありません。
大綱は自殺対策基本法に基づき政府が定める自殺対策の指針であり、都道府県が計画を作る際に勘案するものです。
3:× 自殺対策加速化プランは、法律ではありません。
国が取り組みを強化するためにまとめた施策の方針であり、計画策定の義務は定めていません。
4:× 精神保健福祉法は、自殺対策計画の策定を定めていません。
精神障害者の医療・保護や社会復帰の促進などを目的とする法律です。
【ポイント】
計画の根拠法と内容の指針を区別し、「計画の義務は基本法、計画の中身の指針は大綱」と覚えましょう。