正答2
解説
正解は2です。
医療安全支援センターは、医療法に基づいて設けられ、患者や家族からの医療に関する苦情・相談に対応する機関です。
医療機関と患者の間に立ち、中立的な立場で助言や情報提供を行います。
【選択肢別解説】
1:× 医療事故調査の支援は、医療安全支援センターの業務ではありません。
医療事故調査の支援は、厚生労働大臣が指定する医療事故調査・支援センターが行います。
2:○ 都道府県には医療安全支援センターの設置の努力義務があります。
医療法により、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、センターを設けるよう努めなければならないとされています。
3:× 医療安全に関する研修の対象は地域住民ではありません。
研修は医療提供施設の管理者や従業者を対象に行います。
住民に対しては、研修ではなく医療安全に関する情報提供を行います。
4:× 業務内容を定めているのは地域保健法ではなく医療法です。
【ポイント】
「医療安全支援センター(医療法・都道府県等の努力義務・苦情相談)」と「医療事故調査・支援センター(事故調査の支援)」を区別しましょう。