正答4
解説
正解は4です。
成育基本法は2018年に成立し、妊娠期から子どもが大人になるまでの成育過程にある人と保護者、妊産婦に、医療・保健・福祉を切れ目なく提供することを目的としています。
法律には、施策の基本理念と国・地方公共団体の責務、基本的な施策が定められています。
【選択肢別解説】
1:× 不妊治療の保険適用は、成育基本法の規定ではありません。
2022年4月から、医療保険の診療報酬の改定により保険適用となりました。
2:× 新生児マススクリーニング検査の実施は、成育基本法の規定ではありません。
国の通知に基づき、都道府県・指定都市が先天性代謝異常等の検査として実施しています。
3:× こどもまんなか社会の実現は、成育基本法ではなく、こども基本法やこども家庭庁の施策で掲げられた考え方です。
こども基本法は2023年4月に施行されました。
4:○ 成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制は、成育基本法に定められています。
これは子どもの死亡を検証して予防につなげるチャイルド・デス・レビュー(CDR)の根拠となる規定です。
【ポイント】
成育基本法とCDR(予防のための子どもの死亡検証)はセットで覚えておきましょう。