正答4
解説
正解は4です。
病床機能報告制度で、病床の機能区分を報告する先を問う問題です。
病床機能報告制度は、医療法に基づき、一般病床・療養病床をもつ病院と有床診療所が、病棟ごとの病床の機能を報告する制度です。
機能は、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分です。
【選択肢別解説】
1:× 報告先は保健所長ではありません。
保健所は地域の医療機関への立入検査などを担いますが、病床機能の報告を受ける機関ではありません。
2:× 報告先は市区町村長ではありません。
医療計画や地域医療構想を策定するのは都道府県であり、市区町村は報告を受ける立場にありません。
3:× 報告先は厚生労働大臣ではありません。
国は制度の枠組みを定めますが、報告は都道府県に対して行います。
4:○ 報告先は都道府県知事です。
都道府県は報告された内容を地域医療構想の策定や推進に活用し、地域に必要な病床の機能や量を調整します。
【ポイント】
病床機能報告制度と地域医療構想は、どちらも都道府県が中心となる仕組みです。
4つの機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)も合わせて覚えましょう。