正答1
解説
正解は1です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が定める「事前対応型行政」を問う問題です。
感染症法は、感染症が発生してから対応する事後対応型から、平常時から発生を予防し、まん延に備える事前対応型への転換を基本理念の一つとしています。
その仕組みとして、感染症発生動向調査、国の基本指針、都道府県の予防計画、特定感染症予防指針が定められています。
【選択肢別解説】
1:○ 感染症発生動向調査は事前対応型行政の柱です。
平常時から感染症の発生状況を継続的に収集・分析し、その情報を国民や医療関係者に提供することで、流行の予防や早期対応に役立てます。
2:× 予防計画を策定するのは、市町村ではなく都道府県です。
2022年の法改正では、保健所設置市と特別区も予防計画を策定することになりました。
3:× 特定感染症予防指針は、1類感染症を対象とするものではありません。
インフルエンザ、結核、後天性免疫不全症候群、性感染症、麻しん、風しんなど、総合的な予防対策が特に必要な感染症について国が定めます。
4:× 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基本指針)を策定するのは、都道府県ではなく厚生労働大臣です。
都道府県は、基本指針に即して予防計画を策定します。
【ポイント】
「基本指針は国、予防計画は都道府県(と保健所設置市・特別区)、特定感染症予防指針は国」と整理しましょう。
感染症発生動向調査は、事前対応型行政を支える情報収集の仕組みです。