正答2
解説
正解は2です。
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく難病対策地域協議会の役割を問う問題です。
協議会は、都道府県・保健所設置市・特別区が設置し、地域の難病患者への支援体制に関する課題を関係者で共有し、連携を図る場です。
構成員は医療・福祉・教育・雇用の関係者や患者会などです。
【選択肢別解説】
1:× 医療費助成の支給認定を決定するのは協議会ではなく、都道府県(指定都市)です。
支給認定は指定難病審査会の審査を経て行われます。
2:○ 市町村が把握する社会資源を共有することは協議会の運営として適切です。
地域の福祉サービスや相談窓口などの情報を共有することで、関係機関が連携しやすい支援体制をつくれます。
3:× 医療専門職だけで構成するものではありません。
協議会には福祉、教育、就労支援の関係者や、患者・家族会なども参加し、多分野で課題を話し合います。
4:× 個々の患者の支援方針は、協議会ではなく、個別の支援会議(ケース会議)で検討します。
協議会は地域全体の支援体制の課題を扱う場です。
【ポイント】
難病対策地域協議会は「地域の支援体制づくり」を話し合う場であり、個別支援や支給認定の場ではありません。
保健所が中心となって運営することが多い点も押さえておきましょう。