正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
感染症法は、感染症の発生予防とまん延防止、患者の医療について定めた法律です。
他の法律で定められている対策と区別して覚える必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 検疫所は、厚生労働省の施設等機関として設置され、検疫法に基づいて業務を行います。
感染症法の規定ではありません。
2:× 飼い犬の狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で飼い主に義務付けられています。
3:○ 感染症法では、感染症の病原体に汚染された場所の消毒について、都道府県知事が命令したり実施したりできると定めています。
4:○ 結核患者の通院医療費の公費負担は、感染症法に定められています。
結核は平成19年(2007年)に結核予防法が感染症法に統合され、医療費の公費負担も感染症法に移りました。
5:× 食中毒発生時の飲食店の営業停止は、食品衛生法に基づく処分です。
【ポイント】
結核の通院医療費は、公費で費用の95%が負担されます(感染症法第37条の2)。
狂犬病は感染症法では四類感染症ですが、犬の予防注射や登録は狂犬病予防法で定められています。