正答4
解説
正解は4です。
医療法では、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が、病院などに立入検査を行えると定めています。
その職権を行う職員が医療監視員です。
【選択肢別解説】
1:× 特定機能病院の医療安全管理者は、自院の医療安全の推進を担う職員です。
他の医療機関への立入検査の権限はありません。
2:× 医療安全支援センターの職員は、患者や家族からの相談に応じ、医療機関への助言などを行います。
立入検査を行う権限はありません。
3:× 環境衛生監視員は、旅館や公衆浴場、理容所などの生活衛生関係の施設の監視を行う職員です。
医療機関の立入検査は担当しません。
4:○ 都道府県の医療監視員は、医療法に基づき医療機関に立ち入り、人員や構造設備、医療安全の体制などを検査します。
【ポイント】
立入検査は、医療機関が医療法の基準を満たしているかを確認するために、原則として毎年行われます。
医療安全支援センターは、都道府県や保健所設置市などが設置し、医療に関する苦情や相談に対応します。