正答4
解説
正解は4です。
労働安全衛生法では、事業場の業種と常時使用する労働者の数に応じて、選任すべき管理者が決まっています。
製造業で労働者が10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者の選任が義務付けられています。
【選択肢別解説】
1:× 産業医の選任が義務付けられるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
35人の事業場には選任義務はありません。
2:× 保健師の選任を義務付ける規定はありません。
3:× 衛生管理者の選任が義務付けられるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
4:○ 製造業などの安全管理が必要な業種で、10人以上50人未満の事業場には、安全衛生推進者の選任義務があります。
35人の製造業の事業場はこれにあたります。
【ポイント】
10人以上50人未満の事業場では、製造業や建設業などは安全衛生推進者、それ以外の業種は衛生推進者を選任します。
50人以上になると、産業医と衛生管理者の選任、衛生委員会の設置が必要になります。