平成 26 年(2014 年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で示された地域医療構想について正しいのはどれか。
2 つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2と3です。
地域医療構想は、医療介護総合確保推進法による医療法改正で、都道府県が医療計画の一部として策定するものです。
将来の医療需要に合わせて、病床の機能分化と連携を進めることを目的とします。
【選択肢別解説】
1:× 構想区域は、三次医療圏ではなく二次医療圏を原則としています。
人口構造や患者の受療動向などを踏まえて設定します。
2:○ 地域医療構想は、病院から在宅への移行を支える地域包括ケアシステムと一体で進められます。
在宅医療・介護の体制が整うことが、病床の機能分化を進める前提になるためです。
3:○ 都道府県は構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設けます。
医療関係者や保険者などが参加し、構想の実現に向けて必要な協議を行います。
4:× 地域医療構想は、平成28年度(2016年度)末までにすべての都道府県で策定を終えています。
令和2年度末に約9割という記述は誤りです。
5:× 推計の対象は、令和22年(2040年)ではなく令和7年(2025年)です。
2025年の医療需要と病床数の必要量を、病床の機能区分ごとに推計して定めます。
【ポイント】
病床の機能区分は、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つです。
地域医療構想は「2025年」「二次医療圏が基本」「調整会議」の3点を押さえましょう。