正答2
解説
正解は2です。
日本の自殺対策は、自殺対策基本法と自殺総合対策大綱に基づいて進められています。
平成28年(2016年)の法改正で、すべての都道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。
【選択肢別解説】
1:× 大綱の重点施策として独立して位置付けられているのは、子ども・若者、勤務問題、女性の自殺対策などです。
高齢者の自殺対策は、重点施策の項目にはなっていません。
2:○ 自殺対策基本法では、市町村は大綱や都道府県計画を勘案して市町村自殺対策計画を定めるものとされています。
すべての市町村に策定が義務付けられています。
3:× 自殺対策基本法では、事業主は国や自治体の施策に協力し、雇用する労働者の心の健康の保持を図るよう努めるとされています。
義務ではなく努力義務です。
4:× 大綱の数値目標は、令和8年(2026年)までに自殺死亡率を平成27年(2015年)比で30%以上減少させることです。
10%ではありません。
【ポイント】
数値目標の「2026年までに2015年比30%以上減」は頻出です。
現在の大綱(令和4年)では、子ども・若者と女性の自殺対策の強化が特に打ち出されています。