正答3
解説
正解は3です。
地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置と、地域保健対策の基本を定めた法律です。
各機関の業務と、他の法律に定められている内容を区別できるかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 市町村健康増進計画の策定は、地域保健法ではなく健康増進法に定められています。
しかも義務ではなく努力義務です。
2:× 調査研究は、市町村保健センターではなく保健所の業務として規定されています。
市町村保健センターは、住民に対する健康相談・保健指導・健康診査など身近な対人サービスを担います。
3:○ 地域保健法には、市町村保健センターの設置と国による整備の補助などが規定されています。
市町村は市町村保健センターを設置することができると定められています。
4:× 予防接種は保健所の業務ではなく、予防接種法に基づき市町村が実施します。
保健所の業務は、感染症の予防や食品衛生、精神保健などの専門的・広域的な事項です。
【ポイント】
保健所は「専門的・広域的・技術的拠点」、市町村保健センターは「身近な対人保健サービスの拠点」と整理しましょう。
市町村保健センターの設置は任意(できる規定)である点も頻出です。