正答
解説
本問は採点除外(選択肢に誤りがあるため採点除外)です。
生活困窮者自立支援制度で正答として意図されたのは、家賃相当額を支給する給付金の記述(選択肢3)と考えられます。
しかし法律上の正しい名称は「住居確保給付金」であり、選択肢3の「住宅確保給付金」は名称が誤っています。
このため正しい選択肢が存在せず、厚生労働省は採点から除外しました。
【選択肢別解説】
1:× 生活困窮者自立支援制度の対象は、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者です。
生活保護世帯は生活保護制度で支援されるため、対象ではありません。
2:× 本制度は生活困窮者自立支援法(平成27年施行)に規定されています。
雇用保険法ではありません。
3:△ 離職などで住居を失うおそれのある人に家賃相当額を支給する給付金は本制度に含まれます。
しかし正式名称は「住居確保給付金」で、「住宅確保給付金」という表記は誤りのため、正答と判断できません。
4:× 進学準備給付金は、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する際に支給されるもので、生活保護法に規定されています。
生活困窮者自立支援制度ではありません。
【ポイント】
生活困窮者自立支援制度の必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給です。
就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業などは任意事業として行われます。