正答1
解説
正解は1です。
医療安全支援センターは、医療法に基づき都道府県、保健所設置市、特別区が設置する機関です。
住民や患者からの医療に関する苦情や相談に対応し、医療機関への助言や情報提供を行います。
【選択肢別解説】
1:○ 医療安全支援センターは、患者や家族からの医療に関する苦情や相談に対応し、必要に応じて医療機関に助言します。
中立的な立場で患者と医療機関の信頼関係の構築を支援することが目的です。
2:× 医療安全支援センターは、都道府県、保健所設置市、特別区が設置し、保健所などに置かれています。
地域の中核病院内に設置されるものではありません。
3:× 医療に起因する予期しない死亡事例の報告を受けるのは、医療事故調査制度に基づく医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)です。
4:× 厚生労働省の補助を受けて医療事故情報収集等事業を行っているのは、日本医療機能評価機構です。
医療安全支援センターではありません。
【ポイント】
苦情・相談は医療安全支援センター、予期しない死亡の報告は医療事故調査・支援センターが受けます。
ヒヤリ・ハットや事故情報の収集は日本医療機能評価機構と区別しましょう。