正答4
解説
正解は4です。
労働安全衛生法には、一般健康診断や特殊健康診断、ストレスチェックなど、事業者が実施すべき健康管理の措置が規定されています。
ほかの法律や行政指導(ガイドライン)に基づくものとの区別が問われます。
【選択肢別解説】
1:× 特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40〜74歳の加入者に行う健診です。
2:× じん肺健康診断は、じん肺法に基づいて粉じん作業に従事する労働者に行う健診です。
労働安全衛生法に直接規定されたものではありません。
3:× 情報機器作業の配置前健康診断は、厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく行政指導の健診です。
法律で義務付けられたものではありません。
4:○ 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、平成27年から労働安全衛生法で実施が規定されました。
常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。
【ポイント】
労働安全衛生法に基づく健康管理には、一般健康診断、特殊健康診断の一部、ストレスチェック、長時間労働者への面接指導などがあります。
じん肺健診はじん肺法、特定健診は高齢者医療確保法と根拠法を区別しましょう。