正答4
解説
正解は4です。
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)は、平成27年に施行され、指定難病の医療費助成や療養生活の支援などを定めています。
医療費助成の対象は、要件を満たす指定難病の患者で、指定医療機関で受けた医療です。
【選択肢別解説】
1:× 難病対策地域協議会の設置に努めるのは、都道府県、保健所設置市、特別区です。
市町村ではありません。
2:× 指定難病の要件の一つは、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していることです。
診断基準が未確立の疾病は医療費助成の対象になりません。
3:× 難病患者は障害者総合支援法の対象に含まれており、身体障害者手帳がなくても日常生活用具の給付を受けられます。
4:○ 難病法の医療費助成(特定医療費)は、指定医療機関で受けた医療が対象です。
指定を受けた訪問看護事業者による訪問看護の費用も助成の対象になります。
【ポイント】
指定難病の要件は「発病の機構が不明」「治療方法が未確立」「希少」「長期の療養が必要」「客観的な診断基準がある」「患者数が人口の約0.1%程度以下」です。
難病相談支援センターや難病対策地域協議会は都道府県等の役割と押さえましょう。