正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2と3です。
健康増進法は、国民の健康増進の総合的な推進について定めた法律で、国・都道府県・市町村などの役割を規定しています。
市町村は住民に身近な健康増進事業の実施主体です。
【選択肢別解説】
1:× 特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が行います。
健康増進法に基づく市町村の役割ではありません。
2:○ がん検診は、健康増進法に基づく健康増進事業として市町村が実施します。
歯周疾患検診や骨粗鬆症検診なども同じく健康増進事業です。
3:○ 健康増進法では、市町村は国の基本方針と都道府県健康増進計画を勘案して市町村健康増進計画を定めるよう努めることとされています。
4:× 特定給食施設に対する指導・助言は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が行います。
保健所が担当しており、一般の市町村の役割ではありません。
5:× 飲食店などにおける受動喫煙防止の指導は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が行います。
一般の市町村の役割ではありません。
【ポイント】
健康増進法で市町村が担うのは、健康増進事業(がん検診、健康手帳の交付、健康教育、健康相談など)と市町村健康増進計画です。
特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法、保健所の指導業務は都道府県等と区別しましょう。