正答4
解説
正解は4です。
保健機能食品は、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3つからなります。
制度は消費者庁が所管し、表示のルールは主に食品表示法と健康増進法で定められています。
【選択肢別解説】
1:× 特定保健用食品の許可は、健康増進法に基づき消費者庁長官が行います。
厚生労働大臣ではありません。
2:× 機能性表示食品は、疾病のある人や未成年者、妊産婦、授乳婦を対象とした商品にはできません。
妊産婦に適する旨の表示はできません。
3:× 栄養機能食品の要件は、食品表示法に基づく食品表示基準で定められています。
健康増進法に基づくものではありません。
4:○ 保健機能食品は、食品表示基準により1日当たりの摂取目安量を表示することが義務付けられています。
過剰摂取を防ぐためです。
【ポイント】
トクホは個別に審査して消費者庁長官が許可し、機能性表示食品は事業者が届け出、栄養機能食品は規格基準を満たせば届出も不要です。
3つの違いは「国の審査の有無」で整理しましょう。