正答3
解説
正解は3です。
医療計画は、医療法に基づき都道府県が地域の実情に応じて策定する計画です。
医療圏の設定や基準病床数、5疾病5事業、在宅医療の確保などを定めることとされています。
【選択肢別解説】
1:× 診療報酬の点数は、中央社会保険医療協議会の答申を受けて厚生労働大臣が定めます。
医療計画の記載事項ではありません。
2:× 介護医療院などの介護保険施設の整備は、介護保険事業(支援)計画で扱う事項です。
医療計画で市町村ごとの設置数を定めることはありません。
3:○ 居宅等における医療の確保、すなわち在宅医療の確保は、医療法で医療計画に定める事項とされています。
5疾病5事業と並ぶ重要な柱です。
4:× 地域支援事業の利用者数の見込みは、市町村が策定する介護保険事業計画で定める事項です。
医療計画の記載事項ではありません。
【ポイント】
医療計画は都道府県が策定し、医療圏、基準病床数、5疾病5事業、在宅医療、医療従事者の確保などを定めます。
介護サービス量の見込みは介護保険事業計画と区別しましょう。