正答1
解説
正解は1です。
介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)です。
要介護認定は、市町村が訪問調査と主治医意見書をもとに、市町村に置かれた介護認定審査会の審査判定を経て行います。
【選択肢別解説】
1:○ 要介護認定は、保険者である市町村が行います。
介護認定審査会の二次判定の結果に基づいて、市町村が認定します。
2:× 診療所の医師は、主治医意見書を作成して認定に関わります。
しかし認定を行う主体ではありません。
3:× 都道府県は、市町村を支援し、介護保険審査会を設置する立場です。
要介護認定そのものは行いません。
4:× 介護保険審査会は都道府県に置かれ、要介護認定などの処分に不服がある場合の審査請求を扱います。
認定を行う機関ではありません。
【ポイント】
「介護認定審査会=市町村(認定の審査判定)」と「介護保険審査会=都道府県(不服申立て)」は名前が似ているので、区別して覚えます。
認定の申請から結果の通知までは、原則30日以内です。