正答
解説
本問は採点除外(設問文が不明瞭なため)です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の区分を問う問題です。
選択肢2と4は、誰が出す廃棄物か(医療機関か在宅患者か)や「医療廃棄物」という語の意味の取り方で正誤が変わります。
そのため正答を1つに定められず、採点除外とされました。
【選択肢別解説】
1:× 産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で処理するのが原則です。
都道府県は許可や監督を行う立場で、処理責任は負いません。
2:△ 在宅医療で出る廃棄物は、法律上は家庭から出る一般廃棄物で、市町村が処理します。
一方で一般に「在宅医療廃棄物」とも呼ぶため、語の解釈で判断が割れます。
3:× 事業活動に伴う廃棄物のうち、法令で定めた20種類だけが産業廃棄物です。
それ以外は事業系一般廃棄物となるため、全てではありません。
4:△ 医療機関から出た使用済み注射針は、容器に入れても感染性産業廃棄物です。
在宅患者の注射針は法律上は一般廃棄物ですが、医療機関に回収を依頼するのが原則とされ、前提で判断が割れます。
【ポイント】
廃棄物はまず一般廃棄物(市町村が処理)と産業廃棄物(排出事業者が処理)に分かれます。
医療機関の感染性廃棄物にはバイオハザードマークを付け、鋭利なものは黄色の容器に入れます。