正答3
解説
正解は3です。
働く女性の妊娠中・出産後の母性健康管理は、男女雇用機会均等法と労働基準法に定められています。
妊婦健康診査を受けるための時間の確保は、男女雇用機会均等法で事業主の義務とされています。
【選択肢別解説】
1:× 母体保護法は、不妊手術と人工妊娠中絶などについて定めた法律です。
妊婦健診の時間の確保は定めていません。
2:× 労働基準法には、産前産後休業、妊産婦の危険有害業務の制限、時間外労働の制限、育児時間などが定められています。
妊婦健診の時間の確保は定められていません。
3:○ 男女雇用機会均等法第12条は、事業主に対し、妊娠中・出産後の女性が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保するよう義務づけています。
第13条では、医師などの指導を守れるよう、勤務時間の変更などの措置も義務づけています。
4:× 育児・介護休業法は、育児休業、介護休業、子の看護休暇などを定めた法律です。
妊婦健診の時間の確保は定めていません。
【ポイント】
母性健康管理指導事項連絡カードは、医師などの指導内容を事業主に的確に伝えるために使われます。
産前休業は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から請求でき、産後8週間は原則として就業できません。