正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付に大きく分かれます。
介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援などがあります。
【選択肢別解説】
1:× 訪問介護は介護保険法に基づくサービスの名称です。
障害者総合支援法で自宅での介護を行うサービスは、居宅介護(ホームヘルプ)といいます。
2:× 訪問看護は、介護保険法または医療保険(健康保険法など)で提供されるサービスです。
障害者総合支援法の障害福祉サービスには含まれません。
3:○ 療養介護は介護給付の一つです。
医療と常時の介護が必要な人に、病院などで機能訓練や療養上の管理、看護、介護を行います。
4:○ 重度訪問介護は介護給付の一つです。
重度の肢体不自由者などで常に介護が必要な人に、自宅で入浴・排泄・食事などの介護や外出時の移動支援を総合的に行います。
5:× 訪問リハビリテーションは、介護保険法または医療保険で提供されるサービスです。
障害者総合支援法の障害福祉サービスには含まれません。
【ポイント】
「訪問介護・訪問看護・訪問リハは介護保険のサービス名、居宅介護・重度訪問介護は障害福祉サービス名」と区別しましょう。
障害福祉サービスと介護保険サービスに同じ内容がある場合は、原則として介護保険が優先されます。