正答3
解説
正解は3です。
介護医療院は、2018年に創設された介護保険施設です。
長期にわたり療養が必要な要介護者に、医療と介護を一体的に提供します。
医療の場であると同時に、生活の場としての機能をあわせ持つことが特徴です。
【選択肢別解説】
1:× 介護医療院は健康保険法ではなく介護保険法に基づいて設置されます。
介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として創設されました。
2:× 入所の対象は要介護1以上の要介護者です。
要介護3以上が原則とされているのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。
3:○ 介護医療院は、日常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどの医療機能と、生活施設としての機能を兼ね備えています。
要介護高齢者の長期療養・生活の場として位置付けられています。
4:× 看護職員は入所者6人に対して1人以上(6:1)が必要です。
100人当たり3人では大幅に不足しています。
【ポイント】
介護保険施設は「介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院」の3種類です(介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止)。
特別養護老人ホームは生活の場、老人保健施設は在宅復帰の場、介護医療院は長期療養と生活の場と整理しましょう。