正答1
解説
正解は1です。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度です。
家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人に代わって契約や財産管理を行います。
障害者総合支援法では、制度の利用を支援する事業が位置付けられています。
【選択肢別解説】
1:○ 障害者総合支援法の地域生活支援事業には、成年後見制度利用支援事業が市町村の必須事業として含まれています。
申し立て費用や後見人への報酬を助成し、制度の利用を支えます。
2:× 後見の対象は、判断能力を常に欠いている状態の人です。
大体のことを自分で判断できる人は、補助の対象になります。
3:× 審判を受けるための申し立て先は家庭裁判所です。
社会福祉協議会は、日常生活自立支援事業の実施主体です。
4:× 判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人となる人を契約で決めておくのは任意後見制度です。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人について家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。
【ポイント】
法定後見は、判断能力の程度により「後見(常に欠く)、保佐(著しく不十分)、補助(不十分)」の3類型に分かれます。
申し立ては本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に行い、身寄りがない場合は市町村長も申し立てできます。