正答4
解説
正解は4です。
要介護認定を受けた人の訪問看護は、原則として介護保険から給付されます。
ただし、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、医療保険で提供されます。
多発性硬化症はこの疾病等に含まれています。
【選択肢別解説】
1:× 糖尿病は厚生労働大臣が定める疾病等に含まれません。
要介護認定を受けていれば、訪問看護は介護保険で提供されます。
2:× 認知症も厚生労働大臣が定める疾病等に含まれません。
要介護者であれば、訪問看護は介護保険が優先されます。
3:× 脳梗塞は介護保険の特定疾病(脳血管疾患)ですが、医療保険で訪問看護を受ける疾病等には含まれません。
要介護者であれば介護保険で提供されます。
4:○ 多発性硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等の一つです。
要介護認定を受けていても、訪問看護は医療保険で提供されます。
【ポイント】
医療保険で訪問看護を受ける疾病等には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、頸髄損傷、人工呼吸器の使用などがあります。
急性増悪などで特別訪問看護指示書が出た期間も、医療保険での訪問看護になります。