正答4
解説
正解は4です。
診療情報の取り扱いに関するルールを問う問題です。
診療情報は患者のものであるという考えのもと、開示や提供、届出などについて法令や指針で定められています。
【選択肢別解説】
1:× 診療情報の開示請求は、患者本人に限られません。
厚生労働省の指針では、法定代理人や本人から委任を受けた代理人、本人に判断能力がない場合の家族なども請求できるとされています。
2:× 2類感染症の患者を診断した医師は、市区町村長ではなく、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ます。
感染症法に定められています。
3:× 患者には「知らないでいる権利」があります。
患者が知りたくないと明確に拒否した場合は、その意思を尊重し、無理に病状を説明しません。
4:○ 適切です。
セカンドオピニオンを希望する患者には、主治医が診療情報提供書を作成し、検査結果などの資料とともに提供します。
患者が十分な情報をもとに治療を選択できるよう支援するためです。
【ポイント】
感染症法の届出は、1〜4類感染症は診断後ただちに、5類感染症の全数把握対象疾患は7日以内に行います(一部の5類感染症は直ちに)。
セカンドオピニオンは、主治医を変えることではなく、別の医師の意見を聞くことです。