正答2
解説
正解は2です。
看護記録の位置付けについて、法令上の根拠を問う問題です。
医療法施行規則では、病院が備えておくべき「診療に関する諸記録」の内容を定めています。
その中に看護記録が含まれています。
地域医療支援病院や特定機能病院についても、同じく看護記録を含む諸記録の保存が定められています。
【選択肢別解説】
1:× 医師法は、医師の診療録(カルテ)の記載と5年間の保存義務を定めています。
看護記録については規定していません。
2:○ 医療法施行規則では、診療に関する諸記録として、病院日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真などを挙げています。
看護記録が法令上の記録として位置付けられる根拠になります。
3:× 個人情報の保護に関する法律は、個人情報の適切な取り扱いを定める法律です。
看護記録の開示などに関わりますが、診療に関する諸記録の範囲は規定していません。
4:× 保健師助産師看護師法施行規則は、助産師が記載する助産録の記載事項などを定めています。
看護記録を診療に関する諸記録に含めることは規定していません。
【ポイント】
「診療録は医師法、助産録は保健師助産師看護師法、看護記録は医療法施行規則」と根拠法令を対応させて覚えましょう。
診療録の保存期間は5年、助産録も5年、診療に関する諸記録は2年です。