正答2
解説
正解は2です。
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を促進するため平成4年に制定されました。
国や地方公共団体、病院等の開設者、看護師等本人の責務や、ナースセンターについて定めています。
【選択肢別解説】
1:× 人員配置基準に基づく看護師の配置は、医療法に規定されています。
病院では、入院患者数に応じた看護師等の人数が医療法施行規則で定められています。
2:○ 看護師等の資質の向上のための研修等は、この法律に規定されています。
病院等の開設者は、新人看護職員研修などの研修を実施するよう努めなければなりません。
3:× 雇い入れ時の健康診断は、労働安全衛生法に規定されています。
4:× 年次有給休暇の取得は、年5回ではなく年5日です。
年5日の年次有給休暇の取得義務は、労働基準法に規定されています。
【ポイント】
この法律に基づき、都道府県ナースセンターが無料職業紹介や復職支援を行っています。
平成27年からは、離職した看護師等にナースセンターへの届出が努力義務とされています。