正答3
解説
正解は3です。
保健師助産師看護師法に定められた、看護師の業務従事者届を問う問題です。
業務に従事する看護師は、2年ごとに12月31日現在の氏名や住所などを、翌年1月15日までに届け出る義務があります。
届出先は就業地の都道府県知事です。
【選択肢別解説】
1:× 保健所長は届出先ではありません。
実際の手続きでは保健所を経由して提出することがありますが、法律上の届出先は都道府県知事です。
2:× 厚生労働大臣は、看護師の免許を与え、籍に登録する立場です。
業務従事者届の届出先ではありません。
3:○ 正しいです。
保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する看護師は、就業地の都道府県知事に業務従事者届を提出します。
4:× 都道府県ナースセンターへの届出は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく、離職時などの届出です。
業務従事者届とは別の制度で、努力義務です。
【ポイント】
業務従事者届は「2年ごと」「12月31日現在」「翌年1月15日まで」「就業地の都道府県知事」をセットで覚えます。
看護師の免許は厚生労働大臣、准看護師の免許は都道府県知事が与える点も区別しておきます。