正答4
解説
正解は4です。
厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」(2001年)で示された、身体拘束として禁止の対象となる具体的な行為を問う問題です。
手引きでは、介護保険施設などで禁止される行為として11項目が挙げられています。
【選択肢別解説】
1:× L字バーはベッドからの立ち上がりや移乗を助ける介助用の手すりです。
自分で動くことを助ける用具であり、身体拘束にはあたりません。
2:× 離床センサーは、患者がベッドから離れたことを知らせる機器です。
行動そのものを制限するものではなく、手引きの禁止行為には挙げられていません。
3:× 点滴ルートを服の下に通して見えないようにするのは、自己抜去を防ぐための身体拘束に代わる工夫です。
行動を制限するものではありません。
4:○ 正しいです。
自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲むことは、手引きで示された禁止行為の一つです。
行動の自由を奪い、柵を乗り越えての転落など重大な事故の原因にもなります。
【ポイント】
禁止行為には、ひもで縛る、ミトン型手袋をつける、Y字型抑制帯やつなぎ服を使う、向精神薬を過剰に使う、自分で開けられない居室に隔離するなどがあります。
身体拘束が例外的に認められるのは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たす場合です。