正答4
解説
正解は4です。
高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)は、後期高齢者医療制度と特定健康診査などを定めた法律です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害がある65歳以上を含む)が加入する独立した医療保険制度です。
【選択肢別解説】
1:× 医療の給付は市町村ではなく、後期高齢者医療広域連合が行います。
広域連合は都道府県ごとに全市町村が加入して設置され、市町村は保険料の徴収や窓口業務を担います。
2:× 自己負担は一律3割ではありません。
原則1割で、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割です。
3:× 40歳以上の被保険者と被扶養者に行うのは、がん検診ではなく特定健康診査です。
特定健康診査はメタボリックシンドロームに着目した健診で、医療保険者が実施します。
がん検診は健康増進法に基づき、市町村が行います。
4:○ 後期高齢者医療の給付の内容は、国民健康保険とほぼ同じです。
療養の給付、入院時食事療養費、高額療養費などが支給されます。
【ポイント】
後期高齢者医療制度の運営主体は「都道府県単位の広域連合」と覚えます。
2割負担は令和4年10月に導入されたもので、それ以前は1割と3割の2区分でした。